生命保険料は、所得控除の対象のため、手続きをすることで節税効果が期待できます。この記事では、生命保険料控除の控除額の計算方法や手続きの方法について簡単に解説します。
生命保険料控除とは
生命保険料控除は、日本の所得税法等に基づく所得控除の一つで、個人が支払った生命保険料の一部を所得から差し引くことができる制度です。控除によって、納税者の税負担が軽減されます。生命保険料控除は、一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つの種類があります。
一般の生命保険料控除
一般の生命保険契約に対して支払った保険料が対象です。控除額は年間の支払保険料に応じて決まります。
介護医療保険料控除
介護保険や医療保険に対して支払った保険料が対象です。控除額は一般の生命保険料控除と同様に、年間の支払保険料に応じて決まります。
個人年金保険料控除
個人年金保険契約に対して支払った保険料が対象です。年間の支払保険料に応じて控除されます。
生命保険料控除には、それぞれ限度額があるため、家庭の状況に応じて最適な保険を契約することが、税負担の面からもお得な選択となります。
生命保険料控除には上限がある
生命保険料控除の上限は、控除の種類ごとに異なります。新制度と旧制度の生命保険料控除は、以下のようになります。
新制度の生命保険料控除の上限
1. 一般生命保険料控除限度額
- 所得税: 最大4万円
- 住民税: 最大2.8万円
2. 介護医療保険料控除限度額
- 所得税: 最大4万円
- 住民税: 最大2.8万円
3. 個人年金保険料控除限度額
- 所得税: 最大4万円
- 住民税: 最大2.8万円
3種類の控除合計が上限となる
それぞれの控除は独立して適用されるため、3つの控除の限度額をすべて最大限に利用した場合の上限は次の通りです。
- 所得税: 最大12万円(4万円 × 3種類)
- 住民税: 最大7万円(合算した場合は7万円まで)
旧制度の生命保険料控除の上限
旧制度では、所得税の生命保険料控除の上限は新制度よりも高く設定されていますが、介護医療保険料控除がありませんでした。そのため、合計の控除額は現在の新制度の方が高くなります。
1.一般生命保険料控除限度額
- 所得税: 最大5万円
- 住民税: 最大3.5万円
2. 介護医療保険料控除限度額
旧制度には、介護医療控除の適用がありません。
3. 個人年金保険料控除限度額
- 所得税: 最大5万円
- 住民税: 最大3.5万円
旧制度は2種類の控除合計が上限となる
それぞれの控除は独立して適用されるため、2つの控除の限度額をすべて最大限に利用した場合の上限は次の通りです。
- 所得税: 最大10万円(5万円×2種類)
- 住民税: 最大7万円(3.5万円×2種類)
新制度 所得税 | 新制度 住民税 | 旧制度 所得税 | 旧制度 住民税 | |
一般生命保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 | 5万円 | 3.5万円 |
介護医療保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 | 適用なし | 適用なし |
個人年金保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 | 5万円 | 3.5万円 |
合計控除限度額 | 12万 | 8.4万円 | 10万円 | 7万円 |
新制度と旧制度は併用が可能
新制度と旧制度は併用が可能です。控除額がもっとも大きい組み合わせで控除を受けることが可能です。合計の限度額は、新制度の限度額が適用されます。
新制度と旧制度の組み合わせ事例
例えば、所得税の場合、旧制度の一般生命保険料控除5万円と個人年金保険料控除が5万円、新制度の介護医療保険料控除4万円の組み合わせでは、合計控除限度額が14万円となります。
しかし、控除限度額は新制度の12万円が適用されるため、新制度と旧制度を組み合わせた場合の所得税の控除額は12万円までです。
住民税は、新制度と旧制度の合計控除限度額は、いずれも7万円のため、どのような組み合わせとなっても変わらず、合計7万円までが控除可能です。
このように新制度と旧制度、両方の契約がある場合、所得税の最大控除額は12万円、住民税の最大控除額は7万円となります。
これらの控除を最大限に利用するためには、年末調整や確定申告時に必要な書類を提出することが条件です。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除は、2010年に制度が改正され、2012年から施行されています。そのため新制度と旧制度の両方が存在し、保険の契約日によって、どちらを適用するかが決定します。また、新制度の保険、旧制度の保険、どちらも契約がある場合は、それぞれの制度に基づいた計算を行い、制度全体の合計額が控除されます。
旧制度が適用される保険
契約日が、2011年12月31日以前の生命保険
新制度が適用される保険
契約日が、2012年1月1日以降の生命保険
生命保険料控除の計算方法
新制度の場合
新制度では、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険ごとに控除が適用されます。計算方法は共通のため、それぞれの控除額を計算し合計を出します。
一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の控除額の計算方法(共通)
【所得税の場合】 年間支払保険料額 | 所得税の控除額 | 【住民税の場合】 年間支払保険料額 | 住民税の控除額 |
2万円以下 | 支払保険料全額 | 1.2万円以下 | 支払保険料全額 |
2万円超4万円以下 | 支払保険料 ×1/2+1万円 | 1.2万円超 3.2万円以下 | 支払保険料 ×1/2+6千円 |
4万円超8万円以下 | 支払保険料 ×1/4+2万円 | 3.2万円超 5.6万円以下 | 支払保険料 ×1/4+1.4万円 |
8万円超 | 一律4万円 | 5.6万円超 | 一律2.8万円 |
3つの控除を合計すると、所得税に対して最大12万円、住民税に対して最大7万円までの控除が可能です。限度額を超える保険料の支払がある場合、越えた金額は控除されないため、納税の対象になります。
旧制度の場合
旧制度では、一般生命保険と個人年金保険のみが控除対象です。一般生命保険と個人年金保険の控除額の計算方法は共通です。
一般生命保険と個人年金保険の控除額の計算方法(共通)
【所得税の場合】 年間支払保険料額 | 所得税の控除額 | 【住民税の場合】 年間支払保険料額 | 住民税の控除額 |
2.5万円以下 | 支払保険料全額 | 1.5万円以下 | 支払保険料全額 |
2.5万円超5万円以下 | 支払保険料 ×1/2+1.25万円 | 1.5万円超 4万円以下 | 支払保険料 ×1/2+0.75万円 |
5万円超10万円以下 | 支払保険料 ×1/4+2.5万円 | 4万円超 7万円以下 | 支払保険料 ×1/4+1.75万円 |
10万円超 | 一律5万円 | 7万円超 | 一律3.5万円 |
旧制度では、一般生命保険の控除額と個人年金保険の控除額を合計し、所得税に対して最大10万円、住民税に対して最大7万円まで控除可能です。控除の限度額を超える保険料は控除されないため、納税の対象になります。※
※出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」2024.06.15
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
控除を受けるために必要な手続き
生命保険料控除を受けるためには、いくつかの手続きが必要です。以下にその具体的なステップを説明します。
会社員の場合
納税する人が会社員の場合、生命保険料控除を受ける手続きは比較的簡単です。以下の手順に従って進めます。
1.年末調整の書類準備
毎年10月から11月にかけて、勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」が配布されます。同時期に、生命保険会社から「保険料控除証明書」が郵送されます。この証明書を保管しておきます。
2.書類の記入
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入します。保険料控除証明書の内容を参考にして、支払った保険料の金額を記入します。一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料ごとに分けて記載します。
3.証明書の添付
記入が完了した申告書に、保険料控除証明書を添付します。
4.勤務先に提出
完成した申告書と証明書を、年末調整の際に勤務先の総務部や人事部に提出します。これで手続きは完了です。
自営業の場合
自営業者の場合、確定申告が必要です。以下の手順に従って進めます。
1.保険料控除証明書の受領
会社員と同様に、生命保険会社から送付される「保険料控除証明書」を受け取ります。
2.確定申告書の準備
毎年1月から2月の間に、税務署から確定申告書が配布されます。もしくは、国税庁のホームページからダウンロードします。
3.申告書の記入
確定申告書の「所得控除に関する明細書」欄に、保険料控除証明書の内容を記入します。支払った保険料を一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険ごとに記載します。
4.必要書類の添付
記入が完了した申告書に、保険料控除証明書の原本を添付します。
5.税務署への提出
完成した確定申告書と証明書を、2月16日から3月15日の間に、居住地を管轄する税務署に提出します。提出方法は、税務署への持参、郵送、またはe-Taxを利用することが可能です。
生命保険料控除の受けるときの注意点
生命保険料控除を受ける際には、いくつかの重要な注意点があります。これらの点を押さえておくことで、正確かつ確実に控除を受けることができます。
1. 保険料控除証明書の確認
保険料控除証明書は、生命保険会社から毎年送付される重要な書類です。証明書には支払った保険料が正確に記載されているかを確認しましょう。誤りがある場合は、早急に保険会社に連絡し修正を依頼する必要があります。
2. 控除対象の保険料
控除の対象となるのは、契約者本人が支払った保険料です。家族の保険料を支払っている場合でも、その保険が控除対象となるかどうかを確認しましょう。特に、新旧制度の適用によって控除額が異なるため、契約日による区分にも注意が必要です。
3. 保険の種類と控除額
生命保険料控除には、一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類があります。それぞれの保険に対して支払った保険料を正確に区分し、適切な控除額を算出することが重要です。
4. 必要書類の添付
確定申告時には、保険料控除証明書の原本を申告書に添付する必要があります。これを忘れると控除が認められない場合があるため、確実に添付することを忘れないようにしましょう。また、提出する証明書は原本でなければならない点にも注意が必要です。
5. 申告期限の厳守
確定申告は通常、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。この期間を過ぎると、控除を受けるための手続きが複雑になり、遅延によるペナルティが発生する可能性があります。早めに準備を進め、期限内に申告を完了することが大切です。
6. 電子申告(e-Tax)の活用
電子申告(e-Tax)を利用することで、申告手続きをオンラインで簡便に行うことができます。ただし、事前に電子証明書の取得や利用者識別番号の登録が必要です。これらの準備を前もって行うことで、スムーズな申告が可能になります。
生命保険はライフアシストへ
ライフアシストは、創業18年の信頼と実績で、12万件を超える保険のご契約をお預かりしています。お客様に満足して頂ける保険を目指し、あらゆる知識と経験をもとにご提案します。明確なおすすめ理由と無理のないご提案、ご契約後も安心のサポート体制が魅力です。詳しくはこちらから
コメント