この記事では、「生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3種類の控除を解説します。新制度と旧制度で異なる控除の計算式と上限、そして最も有利な控除の受け方についても触れています。節税対策をしっかりと行い、税負担を軽減するための方法を知りたい方にとって、必見の内容です。保険選びの参考にぜひお役立てください。
保険料控除の種類と対象となる保険
保険料控除は、所得税や住民税の計算時に適用される重要な制度です。生命保険料控除には、2011年12月31日以前の契約に適用される旧制度と、2012年1月1日以降の契約に適用される新制度があります。旧制度では、生命保険料と個人年金保険料のみが控除対象でしたが、新制度では、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3つが控除の対象となりました。ここでは、控除の種類について解説します。
1.生命保険料控除
自分や家族の死亡に備える生命保険契約が対象です。2012年に適用が開始された新制度では、所得税の控除額は最大4万円、住民税の控除額は最大2.8万円です。一方、2011年以前の旧制度では、所得税で最大5万円、住民税で最大3.5万円まで控除を受けることができます。
2.個人年金保険料控除
老後の年金受給を目的とした個人年金保険が対象となります。新制度では、所得税は最大4万円、住民税は最大2.8万円まで控除されます。一方、旧制度では、所得税は最大5万円、住民税は最大3.5万円の控除が受けられます。個人年金保険料控除の対象となるには、契約内容が一定の要件を満たす必要があります。
3.介護医療保険料控除
介護や医療を目的とするための保険契約が対象となります。2012年から導入された新制度では、所得税最大4万円、住民税最大2.8万円の控除が適用されます。医療保険やがん保険、介護保険などが対象となります。
保険料控除の仕組みと計算方法
生命保険料控除の限度額や計算方法は、所得税と住民税で異なります。以下に、所得税と住民税で計算方法がどのように異なるのかを、新制度と旧制度に分けて解説します。
新制度の保険料控除の計算方法
新制度の生命保険料控除の限度額は、所得税と住民税、保険の種類によって異なります。所得税の控除額は、3つの保険料控除額の合計です。つまり、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除ごとに最大4万円で、合計で最大12万円となります。また、住民税の限度額は各控除で2.8万円ずつ、7万円までとなっています。
所得税の保険料控除の計算方法
新制度では、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つの区分があり、それぞれ以下の計算式で控除額を算出します。
年間払込保険料 | |
---|---|
年間払込保険料 | |
1 | 2万円以下 |
2 | 2万円超4万円以下 |
3 | 4万円超8万円以下 |
4 | 8万円超 |
各区分の上限額は40,000円で、3区分合計の生命保険料控除全体の上限額は120,000円です。
住民税の保険料控除の計算方法
新制度における住民税の生命保険料控除は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つの区分で計算されます。各区分の計算方法は以下の通りです。
年間払込保険料 | |
---|---|
年間払込保険料 | |
1 | 1.2万円以下 |
2 | 1.2万円超3.2万円以下 |
3 | 3.2万円超5.6万円以下 |
4 | 5.6万円超 |
この計算方法は3つの区分すべてに共通して適用され、3つの区分を合計した生命保険料控除の上限額は70,000円となります。
計算例
年間支払保険料が、例えば6万円の場合、以下のような計算となります。
所得税の控除額
支払保険料6万円は「4万円超8万円以下」に該当するため、控除額は
6万円 × 25% + 2万円 = 3.5万円
したがって、所得税の控除額は3.5万円となります。
住民税の控除額
年間支払い保険料が6万円の場合の控除額上限、「5.6万円超」の範囲に該当するため、「2.8万円」です。
このように、同じ年間支払保険料でも所得税と住民税で控除額が異なります。所得税では段階的な計算式が適用されるのに対し、住民税では一定額以上で固定の控除額が適用されるためです。
旧制度の保険料控除の計算方法
旧制度(2011年12月31日以前に締結した契約)における保険料控除の計算方法は、所得税と住民税で異なります。以下に両方の計算方法を説明します。
旧制度の所得税の計算方法
旧制度の所得税における生命保険料控除は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分で計算されます。
年間払込保険料 | 控除額 | |
---|---|---|
1 | 2.5万円以下 | 全額 |
2 | 2.5万円超5万円以下 | 年間払込保険料 × 50%+ 1.25万円 |
3 | 5万円超10万円以下 | 年間払込保険料 × 25%+ 2.5万円 |
4 | 10万円超 | 一律5万円 |
各区分の上限額は50,000円で、2区分合計の生命保険料控除全体の上限額は100,000円です。
旧制度の住民税の計算方法
旧制度の住民税における生命保険料控除も、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分で計算されます。
年間払込保険料 | 控除額 | |
---|---|---|
1 | 1.5万円以下 | 全額 |
2 | 1.5万円超4万円以下 | 年間払込保険料 × 50% + 7,500円 |
3 | 4万円超7万円以下 | 年間払込保険料 × 25% + 17,500円 |
4 | 7万円超 | 一律3.5万円 |
各区分の上限額は35,000円で、2区分合計の生命保険料控除全体の上限額は70,000円です。
計算例
年間支払保険料が60,000円の場合
所得税の控除額
60,000円は「50,000円超100,000円以下」に該当
計算式:60,000円 × 1/4 + 25,000円 = 40,000円
住民税の控除額
60,000円は「40,000円超70,000円以下」に該当
計算式:60,000円 × 1/4 + 17,500円 = 32,500円
新旧両制度に加入している場合は、それぞれの制度で計算した控除額を合算できます。その場合でも所得税の最大控除額は12万円、住民税の最大控除額は7万円です。
新旧制度が混在していて計算が複雑化する場合、「給与所得者の保険料控除等申告書」に従って計算すると控除額を算出することができます。
保険料控除の上限額(控除限度額)
ここでは、新制度と旧制度の控除限度額や、控除対象となるための要件について解説します。制度の違いを理解して正確な控除を受けるための情報をお伝えします。
新制度の控除限度額
新制度の控除限度額の対象となる保険は、2012年1月1日以後に契約されたものです。
控除 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
介護医療保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
個人年金保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
合計 | 12万円 | 7万円 |
旧制度の控除限度額
旧制度の控除限度額の対象となる保険は、2011年12月31日までに契約されたものです。
控除 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
生命保険料控除 | 5万円 | 3.5万円 |
個人年金保険料控除 | 5万円 | 3.5万円 |
合計 | 10万円 | 7万円 |
新旧の制度を併用するケースでは、所得税の控除限度額は最大12万円、住民税は最大7万円となります。
ただし、個人年金保険料控除の対象となるには、契約内容が一定の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は、個人年金保険料控除ではなく生命保険料控除の対象となります。
新制度と旧制度の違い
新制度と旧制度の控除額の違いや、それぞれの制度に応じた適用方法について詳しく解説します。複数の契約がある場合の最適な控除の選択方法もご紹介します。
新制度と旧制度の控除額の違い
新制度と旧制度では、控除の種類と上限額が異なります。
新制度 | 旧制度 | |
---|---|---|
対象控除 | 一般生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除 | 一般生命保険料控除 個人年金保険料控除 |
所得税の控除額の上限 | 各控除4万円 合計上限12万円 | 一般・個人年金 各5万円 合計上限10万円 |
住民税の控除額の上限 | 各控除2.8万円 合計上限7万円 | 一般・個人年金 各3.5万円 合計上限7万円 |
新制度では介護医療保険料控除が新設された一方、控除額の上限が引き下げられました。
新旧両制度の契約を持つ場合の注意点
新旧両制度の契約を持つ場合、以下の3通りの方法で控除額を計算し、最も有利な方法を選択できます。
- 新制度の控除のみ適用
- 旧制度の控除のみ適用
- 新旧制度の控除を併用(上限は新制度の上限額)
介護医療保険料控除は新制度で、新しく控除枠の適用が開始されたため、旧制度では該当する控除がないことが特徴です。
保険の契約内容と時期を確認し、適用される制度に応じて正しく控除を受けることが重要です。
保険料控除を最大限活用するためのポイント
保険料控除を最大限に活用するには、以下のポイントを押さえることが重要です。
1. 新旧制度の適用を確認
生命保険料控除は、2012年1月1日を基準に新制度と旧制度に分けられています。新制度と旧制度の両方の契約を持っている場合、最も有利な方法を選択しましょう。
- 新制度の控除のみ適用
- 旧制度の控除のみ適用
- 新旧制度の控除を併用(上限は新制度の上限額)
2. 個人年金保険料控除の条件を確認
個人年金保険料控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者
- 年金受取人と被保険者が同一人
- 払込期間10年以上、支払開始年齢60歳以上、支払期間10年以上
3. 計算式に従って控除額を算出
生命保険料控除額は、1年間に支払った保険料を基に計算されます。所得税と住民税の計算方法は、新制度と旧制度で異なります。新制度では、3種類の保険が控除対象となっており、支払保険料の金額に応じて4段階の計算式で控除額を算出します。旧制度のケースでは、2種類の保険が控除対象となり、4段階での計算式で算出されます。契約内容に応じて適用される制度と計算方法を確認し、正確に控除額を計算することが大切です。
4. 控除対象外の保険を把握
次のような保険は控除の対象になりません。
- 保険期間5年未満の貯蓄型保険(特定の条件を満たす場合には例外があります。)
- 傷害保険(医療特約が付帯している場合や特定の要件を満たす場合には控除対象となることがあります。)
- 法人契約の保険
まとめ
この記事では、保険料控除について、制度ごとの上限額、計算方法、最大限に活用するためのポイントを解説しました。
保険料控除は、適用条件や控除額の計算方法を正確に理解することが重要です。記事内で解説した内容を参考に、ご自身の保険契約を見直し、最適な節税対策を行いましょう。
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投稿者プロフィール
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球技は苦手ですが身体を動かすことは大好きで、中学・高校では器械体操部に所属。
30歳代までモーグルスキーの草レースに参加していました。
一昨年は10年ぶりにスキーを再開し、今年もコブ斜面を楽しんでいます。
更にSUPにも目覚め、春から秋は湖で癒やされています。
また毎朝のラジオ体操が日課となっています。
タイマーセットしたラジオで目覚め、朝6:30から身体を動しています。
頭もスッキリと目覚めますのでオススメです!
でも例えどれだけ健康に気をつけていたとしても、いつ誰の身に何が起こるかはわかりません。
事実私もケガを含めて10回もの入院を経験しました。
そのような経験も保険業界に身を置く一つのきっかけです。
保険はもちろん、暮らしとお金にまつわる様々なお悩み、どうぞお気軽にご相談下さい。
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