傷病手当とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなった際に、生活保障として支給される制度です。支給条件として、業務外の病気やケガであること、勤務ができない状態であること、連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること、休業期間中の給与支払いがないことが挙げられます。
支給額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均標準報酬月額を30で割り、その3分の2とされます。例えば、平均標準報酬月額が30万円の場合、1日あたりの支給額は6,667円(30万円÷30×2/3)です。
支給期間は、2022年1月からの制度改正により、支給開始日から通算して1年6ヶ月です。
申請方法は、「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入し、医師と事業主の証明を受けた上で、加入している健康保険の保険者(健康保険組合や全国健康保険協会など)に提出します。申請期限は労働不能となった日の翌日から2年以内です。
業務上の病気やケガは労災保険の対象となるため傷病手当金は支給されません。また、給与が一部支払われている場合は、傷病手当金との調整が行われます。さらに、自営業者や専業主婦など国民健康保険に加入している人は、原則として傷病手当金の対象外となります。
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